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不動産取引で発生しがちなトラブルとは何か。解決方法や事例についてのアドバイスをまとめました。

トラブル解決のための「即決和解」

不動産トラブルの解決方法として「裁判」「和解」「調停」があります。この中の「和解」の一形態として、即決和解という方法があります。名称は「和解」となっていますが、実際には争いを解決するというよりも、当事者間で定めた内容を確実化するための手続きとして利用されることがほとんどです。
和解とは、本来裁判の当事者間で判決前に話し合いで解決をするための手続きです。しかし、即決和解の場合「訴えの提起前の和解」「提訴前の和解」とも言われるように裁判を起こすことなく当事者が取り決めた内容を和解調停という形で確保するために利用されます。
具体的には和解条項案を記載した書面で申立をし、受理されることで裁判所が和解期日を指定し、その期日に当事者が集まって和解内容を確認して和解調停書を作成します。内容はすでに当事者間で合意されているものなので、和解には時間がかかりません。そのため「即決和解」と言われるのです。
即決和解がなされると、不動産の明け渡しを求めたにもかかわらず明け渡しが行われない場合に、公の権利を借りて行う強制執行を可能にする執行力を確実に得ることができます。公正証書が不動産の明け渡しの債務名義として使えないのに対し、和解調書は執行力を持ったものなので、判決前にもすぐ強制執行を行うことができます。強制執行を主なうためには、即決和解をした簡易裁判所の書記官に執行文の付与をしてもらいます。強制執行の申立書にこの文書を貼付し、地域の管轄する地方裁判所所属の執行官に申立をします。

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